マイナンバー コンサルタント 浜松|安全管理措置とは?vol.2

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マイナンバーについてお話させて頂きます。


安全管理措置」とは?vol.2



3.物理的安全管理措置
事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる物理的な安全管理措置を講じなければならないとされています。



特定個人情報の管理
事業者は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する「管理区域」及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する「取扱区域」を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる必要があります。

管理区域等での管理方法
管理区域に関する物理的安全管理措置としては入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等が考えられます。 また、入退室の管理方法としては、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等が考えられます。 取扱区域に関する物理的安全管理措置としては、壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等を行う必要があります。


対応例
【準備事項】
・「管理区域・取扱区域」を明確にし、取扱規程や業務マニュアル等へ
 明記。
・「管理区域」への入退室制限や記録の仕組み(入退室管理システム、入退
 室記録簿等)の導入検討。
・取扱いの留意事項(「管理区域」の入退室制限、「取扱区域」の壁又は間
 仕切り等の設置や配置等)を業務マニュアル等へ明記。
【帳票関連】
・「管理区域」の入退室記録簿
・「管理区域」の鍵・ IDカードなどの貸与記録簿
・本人確認、特定個人情報取扱マニュアル
 (管理区域、取扱区域の作業環境等)


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