2015年08月13日
はまぞう光 コンサル 浜松|交際費課税の緩和
カテゴリー │コンサル
こんにちは、はまぞう光推進室です。
交際費課税の緩和についてお話します。
交際費は原則として損金算入ができませんが、中小法人に対しては、
一定額の損金算入が認められています。
ちなみに交際費とは、
法律で
「交際費、接待費、機密費等の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出するもの」
と定義されています。
取引先との会食費やゴルフ・コンペ、お中元やお歳暮などの贈答品等が交際費に該当します。
中小法人は、
改正前は年600万円までは9割が経費として認められ、
600万円を超えたら全額経費とは認められませんでした。
平成25年度の税制改正で、
800万円までは法人税を計算する際に全額経費として認められ、
800万円を超えたら全額経費として認められないと変更されました。
交際費課税の緩和についてお話します。
交際費は原則として損金算入ができませんが、中小法人に対しては、
一定額の損金算入が認められています。
損金算入限度額 | ||
中小法人 | 年800万円までは全額損金 年800万円を超えたら全額損金不算入 |
|
大法人 | 全額損金不算入 |
ちなみに交際費とは、
法律で
「交際費、接待費、機密費等の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出するもの」
と定義されています。
取引先との会食費やゴルフ・コンペ、お中元やお歳暮などの贈答品等が交際費に該当します。
中小法人は、
改正前は年600万円までは9割が経費として認められ、
600万円を超えたら全額経費とは認められませんでした。
平成25年度の税制改正で、
800万円までは法人税を計算する際に全額経費として認められ、
800万円を超えたら全額経費として認められないと変更されました。