はまぞう光 コンサル 浜松|交際費課税の緩和

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こんにちは、はまぞう光推進室です。


交際費課税の緩和についてお話します。


交際費は原則として損金算入ができませんが、中小法人に対しては、

一定額の損金算入が認められています。

損金算入限度額
中小法人 年800万円までは全額損金
年800万円を超えたら全額損金不算入
大法人 全額損金不算入

ちなみに交際費とは、

法律で
交際費、接待費、機密費等の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出するもの
と定義されています。

取引先との会食費やゴルフ・コンペ、お中元やお歳暮などの贈答品等が交際費に該当します。

中小法人は、

改正前は年600万円までは9割が経費として認められ、

600万円を超えたら全額経費とは認められませんでした。

平成25年度の税制改正で、

800万円までは法人税を計算する際に全額経費として認められ、

800万円を超えたら全額経費として認められないと変更されました。



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