2016年06月09日
コンサル 浜松|もうすぐ短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります
カテゴリー │コンサル
こんにちは、社内コンサルタント事務局です。
2016年10月から、
短時間労働者(パートタイマー、アルバイト)の
健康保険・厚生年金保険加入の条件が緩和されます。
但し、
全ての事業者が対象ではありませんが、
直近に迫っておりますので、
今一度、
条件等をおさらいしてみましょう。

現行は、
1. 1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
2. 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上
2016年10月からは、
1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 学生以外
3. 月収88,000円以上(年収106万円以上)
4. 雇用期間が1年以上
5. 企業規模が従業員501名以上
(※平成31年9月30日までの時限措置)
となります。
当面は、
従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、
将来的には、
それ以外の企業へも広がる可能性が高いと思われます。
日本年金機構より、
リーフレット及びQ&A集が公開されておりますので、
こちらもご確認ください。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
お問合せはこちらから
株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部
2016年10月から、
短時間労働者(パートタイマー、アルバイト)の
健康保険・厚生年金保険加入の条件が緩和されます。
但し、
全ての事業者が対象ではありませんが、
直近に迫っておりますので、
今一度、
条件等をおさらいしてみましょう。

現行は、
1. 1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
2. 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上
2016年10月からは、
1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 学生以外
3. 月収88,000円以上(年収106万円以上)
4. 雇用期間が1年以上
5. 企業規模が従業員501名以上
(※平成31年9月30日までの時限措置)
となります。
当面は、
従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、
将来的には、
それ以外の企業へも広がる可能性が高いと思われます。
日本年金機構より、
リーフレット及びQ&A集が公開されておりますので、
こちらもご確認ください。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
お問合せはこちらから
株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部