2016年01月06日
マイナンバー コンサルタント 浜松|顔認識システム 無断でデータ化
カテゴリー │マイナンバー
こんにちは、マイナンバープロジェクト事務局です。

カメラで撮影した顔の特徴から人物を特定する顔認識システムが、
小売店で客層把握や万引き防止に使われ始めているそうです。
今秋改正された個人情報保護法で、
顔画像は個人識別符号と位置づけられましたので、
取得にあたって利用目的を示さなければいけないのですが、
本人が気付かないうちに顔画像が活用されているケースがあるそうです。
と言った内容のニュースが出ていたのですが、
そもそも店舗にはよくビデオカメラ撮影がありますよね。
これも顔データになると思うのですが、
今後は「ビデオカメラ撮影中、利用目的は”万引き防止”の為」
的な張り紙が貼られるんでしょうかね。
個人情報保護法上、
個人情報を目的外で利用していたり(16条)、不正の手段で個人情報を取得していた場合以外には、本人が個人情報取扱事業者に対して個人情報の削除を要求できる権利は認められていません(27条)。
ですので、
張り紙等で事前告知無で撮影された場合は削除要求できますが、
そもそも撮影されているかどうか分からないので、
法律改正と言われても対処のしようがありません。
ですが、
平成27年9月に改正はされていますのでご確認頂ければと思います。
ちなみに大きなところでは、
取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法が適用されることに
なりました。
個人情報保護法の改正について詳しくは以下をご確認ください。
改正個人情報保護法の概要と 中小企業の実務への影響(PDF形式)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf
改正個人情報保護法(平成27年9月3日成立・同月9日公布)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/info_h270909.html
弊社では 「マイナンバー対策支援」サービスを行っております。
お問合せはこちらから
株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部

カメラで撮影した顔の特徴から人物を特定する顔認識システムが、
小売店で客層把握や万引き防止に使われ始めているそうです。
今秋改正された個人情報保護法で、
顔画像は個人識別符号と位置づけられましたので、
取得にあたって利用目的を示さなければいけないのですが、
本人が気付かないうちに顔画像が活用されているケースがあるそうです。
と言った内容のニュースが出ていたのですが、
そもそも店舗にはよくビデオカメラ撮影がありますよね。
これも顔データになると思うのですが、
今後は「ビデオカメラ撮影中、利用目的は”万引き防止”の為」
的な張り紙が貼られるんでしょうかね。
個人情報保護法上、
個人情報を目的外で利用していたり(16条)、不正の手段で個人情報を取得していた場合以外には、本人が個人情報取扱事業者に対して個人情報の削除を要求できる権利は認められていません(27条)。
ですので、
張り紙等で事前告知無で撮影された場合は削除要求できますが、
そもそも撮影されているかどうか分からないので、
法律改正と言われても対処のしようがありません。
ですが、
平成27年9月に改正はされていますのでご確認頂ければと思います。
ちなみに大きなところでは、
取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対しても法が適用されることに
なりました。
個人情報保護法の改正について詳しくは以下をご確認ください。
改正個人情報保護法の概要と 中小企業の実務への影響(PDF形式)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf
改正個人情報保護法(平成27年9月3日成立・同月9日公布)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/info_h270909.html
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