はまぞうクラウド 浜松|特定電子メール法について

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こんにちは、ネットワークソリューション事業部です。


はまぞうクラウド 浜松|特定電子メール法について


特定電子メール法
(正式名称:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)

というものをご存じでしょうか?


迷惑メールを規制するために2002年に施行された法律で、広告や宣伝を目的とするメールが規制対象になります。
たとえば、「ネットショップが、商品の告知目的でメールを送る」などは「特定電子メール法」の規制対象となります。
罰則もあり、最悪の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)」が課せられることもあります。
「特定電子メール」を送る営利団体や個人には、「オプトインの取得」と「オプトアウトの運用」が義務付けられます。


オプトインの取得
広告・宣伝メールを送る場合に、「予め相手からそのことに対して同意を得なければならない」という考え方です。
具体的には、「予め、広告・宣伝メールの送信が行われることを認識してもらうこと」、「それについて賛成の意思を表示してもらうこと」、この2つが必要となります。
ただし、「インターネット上で公開されている場合」や「名刺交換によって得た場合」、「すでに取引関係にある場合」については、オプトイン規制の対象外となりますので、上記の限りではありません。

オプトアウトの運用
過去に同意を得た相手であっても、その後メールの受信を望まなくなることもあるので、そのような場合はメールを送信してはならないとする考え方です。具体的な方法としては、本文に受信拒否の依頼先メールアドレスを記載するなどが挙げられますが、最近ではより簡単にオプトアウトの方法を提供することが推奨されています。


詳細につきましては、以下をご参照ください。


特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html


特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDF形式)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/110831kouhyou_2.pdf



また、迷惑メールにつきましては相談センターが開設されていますので、

こちらもご紹介させて頂きます。

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迷惑メール相談センター
一般財団法人 日本データ通信協会(JADAC)
http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html


迷惑メール相談センターでは、総務省より委託を受けて『特定電子メール法』に基づく登録送信適正化機関として、特定電子メール法に違反する迷惑メールに関するご相談や情報を受付けております。
ご提供いただいた違反情報につきましては、分析などを行い、総務大臣及び消費者庁長官による違反送信者への措置等に活用させていただきます。



弊社では 「情報セキュリティ対策支援」サービスを行っております。
お問合せはこちらから
株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部



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