マイナンバー コンサルタント 浜松|マイナンバーカードに結婚前の旧姓を併記できるようになるようです

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こんにちは、マイナンバープロジェクト事務局です。


マイナンバー コンサルタント 浜松|マイナンバーカードに結婚前の旧姓を併記できるようになるようです

住民票やマイナンバーカードに、

結婚前の旧姓を併記できるようになるようです。


内閣府によると、

政府が発行する公的な身分証明書に、

希望すれば誰でも旧姓を併記できるようになるのは初めてだそうで、

政府発行の身分証明書で旧姓併記が認められているのは、

現在、パスポートだけ。

海外で旧姓で活動し、

それを証明できる書類を添付した場合に限られますが、

今回は、

希望すれば誰でも併記できるようにするとのこと。



では何故、

旧姓使用が認められるようになってきているのでしょうか?



それは、

多くの方が、

色々な場面で利用されているからのようです。



旧姓を使う理由として、

・呼ばれなれている旧姓の方が都合よい
・姓が変わったことを伝えることがわずらわしい
・学生時代や地元の友人とつながりやすいから
・慣れ親しんだ名前を失いたくない
・しっくりこないから、旧姓のままがいい



旧姓を使う理由は人それぞれのようですが、

名前にこだわりがあり、

自分を大事にしたいということの表れだと思います。



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株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部



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