2015年09月03日
マイナンバー コンサルタント 浜松|安全管理措置とは?vol.5
カテゴリー │マイナンバー
こんにちは、マイナンバープロジェクト事務局です。
マイナンバーについてお話させて頂きます。
「安全管理措置」とは?vol.5
個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
事業者は、個人番号取扱事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄する必要があります。
また、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合や電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することや、削除・廃棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認することなどを検討する必要があります。
削除等の方法
・書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を講ずる。
・機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの
利用又は物理的な破壊等、復元不可能な手段を講ずる。
・個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元でき
ない手段を講ずる。
・情報システムにおいては、保存期間経過後における個人番号の削除を
前提とした情報システムを構築する。
・書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続を
定める。
対応例
【準備事項】
・事業者が取り扱う特定個人情報や特定個人情報ファイルの洗い出し、
保存期間と、廃棄・ 削除の手順・ ルール等の検討。
・シュレッダーやデータ削除ソフトウェアなどの導入、廃棄委託先との契
約内容見直し等の検討。
【帳票関連】
・特定個人情報管理台帳
・特定個人情報取扱記録簿(廃棄記録簿など)
・特定個人情報取扱マニュアル(廃棄ルール等)
マイナンバーについてお話させて頂きます。
「安全管理措置」とは?vol.5
個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
事業者は、個人番号取扱事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄する必要があります。
また、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合や電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することや、削除・廃棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認することなどを検討する必要があります。
削除等の方法
・書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を講ずる。
・機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの
利用又は物理的な破壊等、復元不可能な手段を講ずる。
・個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元でき
ない手段を講ずる。
・情報システムにおいては、保存期間経過後における個人番号の削除を
前提とした情報システムを構築する。
・書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続を
定める。
対応例
【準備事項】
・事業者が取り扱う特定個人情報や特定個人情報ファイルの洗い出し、
保存期間と、廃棄・ 削除の手順・ ルール等の検討。
・シュレッダーやデータ削除ソフトウェアなどの導入、廃棄委託先との契
約内容見直し等の検討。
【帳票関連】
・特定個人情報管理台帳
・特定個人情報取扱記録簿(廃棄記録簿など)
・特定個人情報取扱マニュアル(廃棄ルール等)