2015年09月04日
マイナンバー コンサルタント 浜松|マイナンバー制度Q&A Vol.1
カテゴリー │マイナンバー
こんにちは、マイナンバープロジェクト事務局です。
マイナンバーについてお話させて頂きます。
「マイナンバー制度Q&A」Vol.1
――企業が取り扱う個人番号は、何がありますか?
社外の方もありますが、一番は従業員の個人番号です。 給与の支払を行うと、源泉徴収票を税務署に提出する必要があるので、その際に従業員の個人番号が必要になります。 これは「税務」としての利用ですが、年金・雇用保険・健康保険といった「社会保障」に関する書類作成でも従業員の個人番号が必要になります。
――従業員の個人番号取得のタイミングは何時ですか?
基本的には「その都度」というのが原則です。 「源泉徴収票を作成する都度」「控除関係の書類を作成する都度」といった感じです。 又、取得時には「本人確認」が必須です。
――新入社員の取得タイミングは何時ですか?
新入社員に対しては、雇用が確定したタイミングで取得となります。 また、扶養家族がいれば、扶養控除の書類を作成・提出する為、家族の個人番号も取得が必要です。
――退職した社員の個人番号はどうすればよいのでしょうか?
法令で税務書類は「7年間(*)」の保管義務が定められているので、7年を経過するまでは問題ありません。 ただし、特定個人情報の保管は「必要がある場合のみ」と定められており、7年間を過ぎた時点で破棄となります。
マイナンバーについてお話させて頂きます。
「マイナンバー制度Q&A」Vol.1
――企業が取り扱う個人番号は、何がありますか?
社外の方もありますが、一番は従業員の個人番号です。 給与の支払を行うと、源泉徴収票を税務署に提出する必要があるので、その際に従業員の個人番号が必要になります。 これは「税務」としての利用ですが、年金・雇用保険・健康保険といった「社会保障」に関する書類作成でも従業員の個人番号が必要になります。
――従業員の個人番号取得のタイミングは何時ですか?
基本的には「その都度」というのが原則です。 「源泉徴収票を作成する都度」「控除関係の書類を作成する都度」といった感じです。 又、取得時には「本人確認」が必須です。
――新入社員の取得タイミングは何時ですか?
新入社員に対しては、雇用が確定したタイミングで取得となります。 また、扶養家族がいれば、扶養控除の書類を作成・提出する為、家族の個人番号も取得が必要です。
――退職した社員の個人番号はどうすればよいのでしょうか?
法令で税務書類は「7年間(*)」の保管義務が定められているので、7年を経過するまでは問題ありません。 ただし、特定個人情報の保管は「必要がある場合のみ」と定められており、7年間を過ぎた時点で破棄となります。