コンサル 浜松|この事業何とかしたい 「企業実証特例制度」とは?

カテゴリー │コンサル

こんにちは、社内コンサルタント事務局です。


コンサル 浜松|この事業何とかしたい 「企業実証特例制度」とは?

企業実証特例制度

というものをご存じでしょうか?

企業実証特例制度とは、

通常は法律の規制があってできないことについて、

国から計画の認定を受けることにより

例外的に行うことができるようになる制度です。


企業実証特例制度
骨太の規制改革を推進するツールとして、企業自らが、規制が求める安全性等を確保する措置を講ずることを前提に、企業単位で規制の特例措置を適用する制度を創設します。企業の技術力等に着目し、全国一律の規制改革を先導するとともに、産業競争力の強化と安全性等の確保・向上を同時に目指します。


利用例としては、
「現行法令(道路交通法施行規則)では、電動アシスト自転車について、アシスト力(人がペダルを踏む力に対して駆動補助機が補助する力の比率)の上限を2倍と定めているところ、民間企業からの要望を踏まえ、事業・規制所管省庁による検討・協議を経て、安全性の確保等を条件に、現行法令による規制よりも大きいアシスト力(3倍)を有するリヤカー付電動アシスト自転車を物流用途に限定して活用できるようにする法令上の特例措置が創設されることとなった」といった事例が公表されています。


ですが、

「企業実証特例制度」は常に特例を認めてくれるわけではありません。

1.当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

2.当該新事業活動計画の内容が産業競争力強化法及び産業競争力強化法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと

二つの要件を満たす場合にのみ特定の認定がなされることとなっています。
(産業競争力強化法第10条第4項)


しかし、

逆を返せば、

基本は、ある法令の為、

断念せざるを得ない様な新規事業でも、

チャンスがあり、

さらに、

特例が認められるということは、

それだけ素晴らしい事業だということの

お墨付きを頂くようなものではないでしょうか?


新規事業をお考えの際には、

ご活用してみては如何でしょうか?


経済産業省 企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html




お問合せはこちらから
株式会社シーポイント ネットワークソリューション事業部



同じカテゴリー(コンサル)の記事


上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
コンサル 浜松|この事業何とかしたい 「企業実証特例制度」とは?
    コメント(0)