マイナンバー コンサルタント 浜松|マイナンバーヒヤリハット事例集

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こんにちは、マイナンバープロジェクト事務局です。


マイナンバー コンサルタント 浜松|マイナンバーヒヤリハット事例集

個人情報保護委員会から、

マイナンバー(個人番号)を取り扱う様々な場面で

発生しやすい事例が公表されましたので、

ご紹介致します。


番号制度ヒヤリハット事例集



Q.住民票(写)の「個人番号」欄に記載されている番号が、マイナンバー(個人番号)であることを知らずに、住宅ローンの申込みのために金融機関に提出しようとした。

A.住民票(写)や源泉徴収票等の公的書類に記載されている「個人番号」は、マイナンバーですので気を付けましょう。




Q.個人ローンの申込のため、金融機関から住民票(写)の提出を求められ、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票(写)の交付を申し込んでしまった。

A.マイナンバー(個人番号)が必要ない場合は、個人番号が記載されない書類を希望しましょう。
市役所等の窓口で個人番号の記載の有無をよく確認しましょう。

A.もし個人番号が記載された住民票(写)を受け取ってしまった時に、金融機関等に提出する場合は、個人番号部分をマスキングしましょう。




Q.人事異動があったので「従業員名簿」を修正し、社内の電子掲示板に掲示しようとしたところ、誤って同じフォルダーに保存していた「個人番号管理簿」を掲示しそうになった。

A.個人番号を管理するファイルは、他の人事管理ファイル等とは別フォルダーに保存する方が良いです。
また、公表内容に表計算システムの2ページ目や非表示部分など、公表できないものが含まれていないか確認しましょう。

A.インターネット上のホームページはもちろんですが、社内の電子掲示板などにお知らせなどを掲示する際も、開示できない内容が含まれていないか良く確認しましょう。




Q.財布を紛失したため、拾得物カウンターに遺失物届を出す際、財布の内容物を確認され、個人番号の通知カードが入っていたため、遺失物として「通知カード」と記載し、あわせて個人番号を記載しそうになった。

A.個人番号の通知カードを紛失したことを届ける際は、警察を含め、個人番号は記載しないようにしましょう。
なお、通知カードを紛失等した際には、住民票のある市区町村やマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡下さい。




Q.個人番号が記入された書類を施錠できるキャビネットに保管していたが、書類を整理せずに積み重ねていたため、年度末の文書廃棄の際、廃棄する書類と一緒に捨ててしまいそうになった。

A.厳重に保管しなければならない書類は、ファイリングするなど一目でわかるように保管しましょう。

A.保管していた書類を持ち出したり、廃棄したりする場合は、関係のない書類が混ざっていないか確認しましょう。





出典:個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/




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