コンサル 浜松|平成28年度税制改正は

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こんにちは、社内コンサルタント事務局です。


平成28年度税制改正案については、

4月1日より施行されています。

政府は、

景気に関して

個人消費を中心に国内景気が弱含んでいると判断しており、

緊急経済対策を盛り込んだ28年度補正予算案を

今後、

早期に編成する考えのようです。


現在、

様々な改正が予定されていますので、

主な改正点をご紹介します。


法人税税率の引き下げ
「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方のもと、平成27年度に着手した改革をさらに進め、平成28年度には法人税率を23.4%に、平成30年には23.2%に引き下げます。
それぞれ、4月1日以降に開始する事業年度において適用されます。


租税特別措置の見直し
イ. 生産性向上設備投資促進税制について、
  平成28年に縮減、平成29年度に廃止されます。
ロ. 太陽光発電システム等が対象となる環境関連投資促進税制については
  廃止されましたので、平成28年4月1日以降に取得したものについては
  特別償却、税額控除の対象とはなりません。
ハ. 雇用促進税制の見直し
  企業が事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上
  (中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした
  事業主に対する税制優遇制度(雇用者1人当たり40万円)が、
  平成29年度まで2年間延長されました。
  そして、対象となる雇用者が正社員に限定されました。


減価償却の見直し
減価償却資産のうち建物付属設備、構築物の償却方法が定額法に
一本化されました。
平成28年4月1日以降に取得をした資産について適用されます。


欠損金繰越控除の見直し
法人実効税率の引き下げの財源として、繰越欠損金の繰越限度額における所得制限の割合が見直しされます。


地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域改正法の改正)の下で、人口減少の克服などの国家的課題に対応するため、地方公共団体が実施する地方創生事業に対して企業が行う寄附については、現行の損金算入制度に加え、新たに、法人住民税(及び法人税)から一定額が税額控除される優遇措置が新設されます。


詳しくは、財務省のホームページでご確認ください。


財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm



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