はまぞう光 コンサル 浜松|中小企業税制

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こんにちは、はまぞう光推進室です。


中小企業税制についてお話します。

中小企業」は大企業と比べて、様々な税負担の軽減措置があります。
例えば、「法人税率の軽減税率」です。
資本金が1億円以下の「中小企業」には、大企業の法人税より低い税率が適用されます。


では 「中小企業」 って何で決まるのでしょう。


中小企業基本法”においては、「中小企業」の範囲を次のように定義しています。

製造業その他
  資本金3億円以下又は従業員数300人以下
小売業
  資本金5千万円以下又は従業員数50人以下
サービス業
  資本金5千万円以下又は従業員数100人以下

※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、
  政令により
   ■ゴム製品製造業
     資本金3億円以下または従業員900人以下
   ■旅館業
     資本金5千万円以下または従業員200人以下
   ■ソフトウエア業・情報処理サービス業
     資本金3億円以下または従業員300人以下
  を中小企業としています。


但し、法律や制度によって「中小企業」の範囲が異なる場合があります。

法人税法”では業種に関係なく、
資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業」と定義されています。


ちなみに「小規模企業者」の定義はこちらです。

製造業その他
  従業員20人以下
商業・サービス業
  従業員5人以下


以上が基本的な定義となります。


中小企業は日本企業の99.7%を占めていて、

常時雇用者の69.4%が働くなど、

日本経済の中心的な役割を果たしています。



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